ASSET MANAGEMENT資産運用について

ASSET MANAGEMENT 資産運用について

資産運用について

当社では賃貸アパート経営のご提案や土地・建物斡旋など資産運用についてのご相談も承っております。

現場調査、プランニングなどしっかりした賃貸事業コンサルティングを行います。
土地活用で効率の良い建築をアフターサポートもお任せください。
アパート経営、マンション経営のお助けもしていけるよう、様々なサービスを行っていきます。

アパート建築

1.長期の安定収入の確保

アパート経営は、部屋を賃貸して得た収入=家賃が毎月入ります。

※市場調査をしっかり行う
(人口動向、人口年齢ファミリー、単世帯、世帯数、教育施設、小中学校、大学、専修学校、工業専門学校、基地、幹線道路利便性、市街地へのアクセス、地域交流の施設、地域の農業、産業、スーパー、病院へのアクセス) ※敷地にそったプランニング(駐車場、間取り)

アパートといっても、3面採光など、住みやすい間取りや、住みやすい水回りの設計が必須といえる
※長期メンテナンスを考える(RCの場合、外壁塗装)

2.サラリーマン (55万控除)

住宅ローン控除ではなく、アパート経営の控除があります。 ※青色申告特別控除 しっかりと帳簿をつけ、税金を正しく計算している人には、ある一定の額を控除として、認めますというものです。青色申告控除には55万と10万の控除がありますが、それぞれで要件が異なります。
ただし、e-taxによる進行(電子申告)または電子帳簿保存を行うと65万控除となります。

A: 55万円の控除について、10室以上であること。
B: 独立家屋は、貸与可能な家屋が5棟以上あること。
C: 複式簿記で記入すること
D: 現金主義は認められない
E: 確定申告では損益計算
F: 確定申告の法定期限を守ること

3.資産税、相続税などの節税効果

A:土地建物の評価額が時価の1/2に圧縮される場合がある
B:債務控除でさらに評価が下がる

例:評価5,000万円の更地があるとすると、そこに5,000万円の借入れ金で、アパートを建築したとする。土地評価は、「貸家建付地」で約4,000万円に下がります。
建物の時価5,000万円ですが、評価額は3,000万円さらに貸家評価で3割減2,100万円。土地と建物を合わせた評価額は、6,100万円です。
そこから、5,000万の債務控除をすると1,000万となり、当初の5分の1に圧縮されます。

4.私的年金の確保

老後、生活に十分な年金があるかわからないアパート経営は、老後の為の資金確保、貯蓄という面でも私的年金にする事が可能です。 将来を設計する上でも有効的な方法と言えるでしょう。

5.有効的な土地活用

土地を受け継いで固定資産税を払い続けるよりも、アパート経営で節税・相続する。

6.銀行金利の低い現状(アパートローン金利)

現在大手銀行のローン金利は底値と言われており、1パーセント代も珍しくない。
アパート経営の収支を考慮し、利回りを確保したい。

沖縄県の現状(2017年)

沖縄県は全国平均に比べて人口は増加しており、全国平均:沖縄=1:1.43となっています。
沖縄県の人口は2010年に139万2818人となり、2020年には141万6876人になるとの将来の予想がありますが、全国では4位のランクとなり現在より増減率0.23パーセントと予想されています。
2025年から2030年には140万4887万人となり増減率は0.87パーセントになると、全国的に人口増加のある県は沖縄県だけとの予想があります。
2035年以降は全国的に減少傾向になるとの予想です。
2040年には、2010年の人口より1.68パーセントの減少となります。
(将来人口 都道府県ランキング)

税金について

土地建物は、その額も大きく、多くの税金を納めることになりがちです。
しかし、特別にマイホームなどの住宅購入に限っては、税金を軽減出来る特例が多数設けられています。
詳しくはお問い合わせください。

住宅ローン控除

住宅ローンを使って住宅の取得等をした場合は、所得税等から10年間で最大500万円を控除(一般住宅の場合は400万円) 新築住宅から中古住宅、増改築まで幅広く適用されます。また要件が合えば、控除期間が3年間延長されます。

認定住宅の特別控除

長期優良住宅を新築した場合は、所得税から最大65万円を控除 住宅ローン控除とは選択適用

すまい給付金

年収要件を満たす住宅所得者に最大50万円を給付

住宅所得資金贈与の非課税特例

父母や祖父母から贈与を受けた住宅所得資金に適用。平成31年3月までの契約は、最大1,200万円まで贈与税が非課税に。令和3年12月31日までの契約は、最大1,500万円まで贈与税が非課税

不動産「所得」税

宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に 特定の住宅とその敷地は、さらに軽減

登録免許税

住宅・土地は税率を軽減 長期優良住宅・低炭素住宅の税率は、さらに軽減

固定資産税

長期優良住宅の税額は5年間、2分の1に減額 (一般住宅は3年間) 住宅の敷地は課税標準が6分の1に軽減

印紙税

不動産の譲渡契約書と建設工事の請負契約書は印紙税を大きく軽減

税金を軽減出来る特例を利用すると、賢く住宅の購入・建築を行うことが出来ます。
上記はほんの一例ですので、詳しくはお問い合わせください。

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